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松原市の生活保護葬の定義とは?

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松原市の生活保護葬の定義とは?

松原市の生活保護葬の定義とは?

2021/07/15

それぞれの自治体では、生活保護を受けている方に対して生活保護葬の定義を設けています。
そこで今回は、生活保護葬とはどういう葬儀かを踏まえながら、松原市の定義を見ていきましょう。

松原市の生活保護葬

松原市では生活保護葬において、独自の定義を設けています。

そもそも生活保護葬とは

生活保護葬は生活保護法第18条に定義された「福祉葬」のことで、生活保護を受けているために葬儀の費用が出せない場合、自治体が代わって行う葬儀のことです。
各自治体によって生活保護葬の内容は異なり、それぞれの自治体が定めるところによる葬祭扶助の範囲内で行われます。

松原市の生活保護葬

松原市は生活保護葬において、葬儀に必要な物品および火葬料を松原市が負担すると定めており、これらの費用は一切かかりません。
ただ、一般的な通夜及び告別式といった葬儀のスタイルではなく、直葬もしくは火葬と呼ばれる葬儀方法です。
これらは、いわゆる火葬場において僧侶が読経を行う中その場で故人を送る葬儀となります。
その際、僧侶に対するお布施等は生活保護葬の費用には含まれません。
したがって、松原市が代わりに払ってくれない費用負担分をどのように捻出するかは、生活保護受給者の方が考える必要があります。

葬儀社に依頼するのがベター

松原市が葬儀費用を負担してくれるとはいえ、人が亡くなった時はさまざまな手続きが必要です。
僧侶へのお布施はかなりの高額になりますので、松原市が生活保護葬をしてくれるとしても困る事は多いでしょう。
そんな時は葬儀社に依頼し、生活保護葬をすると伝えた上で相談に乗ってもらうのがベターです。

まとめ

葬儀を出すにはいろいろとお金がかかりますので、生活保護を受けている方にとって金銭的負担が大きいのが事実です。
松原市では生活保護葬を行うことを定めていますが、それだけでは賄いきれない費用が出てきます。
弊社は松原市で生活保護葬を含めた葬儀のご依頼を承っておりますので、まずはご相談ください。

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